さて、最近話題になっている2026年4月以降に導入される自転車への青切符について情報をまとめてました。
私も自転車を使っている身なので、万が一にも違反することは許されません。
と、いうわけで自分のため、他人のためにももう一度確認しましょう。
青切符(交通反則通告制度)とは何か?
ざっくりいうと今までは違反をしていても注意で済んでいましたが、青切符になると罰金が発生します。例として信号無視:6.000円、携帯電話使用等:12,000円と結構高額だったりします。
免許の有無は関係ない
一番知っておかなければいけないのは「16歳以上で免許の有無は関係なく、対象となる」ことです。自分は運転免許持ってないから大丈夫!とかありえない状況になりますのでご注意を。
なお、16歳未満は引き続き指導・注意の対象となります。
該当する法律
道路交通法が該当し、自転車は「軽車両」となっています。
参考リンク(警視庁):自転車の交通ルール 警視庁
違反となるもの
警視庁の資料によると、警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行いますが、交通事故の原因になるような歩行者やほかの車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質な・危険な違反であったときは検挙を行うそうです。
ちなみにですが…重大な違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、停滞電話使用など)、又は交通事故を起こした場合は刑事手続き(赤切符)で検挙になるそうな…
携帯電話使用等(保持)
12,000円とかなりな高額。ということは…運転中は携帯電話を持つことは絶対にNGですね
右側通行
6,000円とそこそこな金額。どうしても右側を通りたいときは降りて、歩道を押していくのがよさそうです。
一時不定止
5,000円とそこそこな金額。自動車での堂々と停止しないで運転している人を見かけますが、いうまでもなくすげー危険です。危ないから指示が出てるわけなので、守りましょう。
信号無視
6,000円とそこそこな金額。なお、点滅信号を無視した場合は5,000円になります。
急ぎたい気持ちはわかりますが…やめましょう。
遮断踏切立入り
5,000円とそこそこな金額。まだ間に合う!とばかりに突っ込んで通過するんでしょうかね?個人的には気持ちがわからないんですけど…大変危険なうえ、事故った場合は後のことを考えると笑えない状況になりますよ💦
もし、青切符を交付されたら
交通ルールは守るものですが、万が一違反をして発行された場合の対処方法です。
参考リンク(警視庁):Q&A交通反則通告制度編
振り込みの実施
交通違反通知書と納付書を受け取り、納付書をもって銀行や郵便局の窓口から反則金を納付します。これにより手続きは終了です。
納付しないとどうなるの?
任意となっていますので、アリといえばありです。
が、納付しない場合は刑事裁判などの刑事手続きに移行するそうです…
刑事手続き:犯罪の疑いがある事件について、警察や検察が捜査を行って真相を解明し、裁判所が適正な刑罰を決定・執行する一連の法的なプロセス
青切符を繰り返すと…
3年以内に法律に決められた違反を2回以上繰り返すと講習を受ける必要があるそうです。どうやら都道府県公安委員会から受講を明示されるそうなので、素直に受講しましょう。
最後に
「これくらい大丈夫だろう」という軽い気持ちが、2026年4月からは数千円〜1万円以上の出費につながります。何より、自転車事故は加害者になった際の賠償額も高額になりがちです。
この機会に、ご自身の自転車マナーを見直してみませんか?
【更新履歴】
2026/2/16 新規作成