プライバシーポリシーにも記載してある通り、私のブログではGoogle AdSenseを使用しています。
本日AdSenseのページを確認しに行ったところ、警告表示がされていました。ザックリの内容は【アメリカ向けに送る書類に不備がある、早く送れ】ということでした。
という訳で、何が必要で、どのように入手し、提出したのかをまとめました。
本記事は日本国内在住の私がこの方法でうまくいったという事例の紹介にすぎません。
税務に関するアドバイスではありません。
本記事に作成においては細心の注意を払っておりますが、内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではありません。本記事の利用により生じたいかなる損害に関しても責任を負いかねます。
税務に関しての不明点がある場合は専門家への相談をお勧めいたします。
始まりはこちらの画面から
AdSenseのページを閲覧したら表示されたのがこちら。
慌てて、確認することになりました。
税務情報の更新をクリックしたら、こちらの情報が…どうやら居住者証明が必要な模様
なんで税務情報が必要なの?
Googleのお支払センターヘルプによると
源泉徴収と報告
源泉徴収
米国の源泉徴収が適用されるのは、どのような場合ですか?
ザックリ要約すると、米国内で発生する収益を得たら税金をかけるからね、租税条約の優遇措置を受ける資格があるかはフォームに入力する必要があるよ。ってことでした。
引用元
じゃぁ、なんで追加書類がいるの?
予備源泉徴収をされないために、税務情報の証明書類が必要とのこと。
対応しないとどうなるの?
有効な納税フォームを提出していない場合、Google は該当する支払いに対して、予備源泉徴収の 24% か、米国内国歳入法の第 3 章に基づく源泉徴収の 30% を源泉徴収税率として適用することがあります。所得税に関する租税条約を米国と締結している国または地域に居住していて、かつ有効な優遇措置の請求が記載された税務フォームを正しく提出した場合にのみ、この税率は引き下げられる可能性があります。最終的な源泉徴収額は月次収益報告書に記載されます。
Googleヘルプによると24%か30%を【収益から税金として徴収される可能性】があります。
必要書類
私の場合は「居住者証明書」が必要となっていました。
わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。
居住者証明書の取得方法は?
申請書を入手、記入して印刷
国税庁のHPより記入可能なPDFファイルである居住者証明書の請求書をダウンロードします。その後に必要事項を記載し、2部印刷します。
ダウンロード先:No.9210 居住者証明書の請求|国税庁
住民票も入手する
市役所等で住民票を入手しましょう。
なお税務署で聞いたところ、確定申告をしていれば不要になることもあるそうです。
申請書2部+住民票をもって税務署へGO
不足書類があると再度税務署に行くことになりますので、確認してからGO。
※私は住民票を忘れたので、再度行くことになりました(涙)
書類を税務署で提出
担当者が免許書などの本人確認をして受け取ったら、1営業日以降に完成するのが通常だそうです。
私の担当税務署では携帯へ書類が完成したことを連絡してくれました。
※税務署によっては引き取り用の書類を発行してくれるところもあるそうです
AdSenseで書類データをアップロードして送信
書類を電子データにて保存
まずは、書類を電子データにするため、スキャンしてPDFファイルに変更します。
私はコンビニ(セブンイレブン)のコピー機にてスキャンしました。実費30円。
USBメモリ(TypeAコネクタ型)かスマホにスキャンしたデータを保存できるようです。
なお、次の点に注意して実施しています。
・書類の表示向きは一致しているか?
・文字は読み取れる解像度か?
・カラーで読み取りをしているか?
・PDFで取り込んでいるか?
AdSenseのページにてドキュメントを送信
①税務情報の更新をクリックして画面を変更
②ファイルをアップロードをクリック後に、街頭書類を選択
③ドキュメントを送信をクリックで完了します
該当ページでの表示変更を確認
AdSenseのページにて、お支払い⇒お支払情報⇒設定を管理する⇒シンガポールの税務情報とクリックしていきます。下記のような表示が出ているか確認しましょう。
※アメリカ合衆国の税務情報でもOK
ペンマークの後に、税務情報の管理と表示されるので、そちらをクリックします
この画面が後日、審査中⇒承認済みと変化すればOKです。
こんな記事も作っています。よかったらご覧ください。
ある程度時間が経過したら自己ブログを閲覧して、確認すると良いでしょう。
2024/1/31追記
先行で間違ってシンガポール用の書類を提出したのでこうなりました。
アメリカ合衆国で詳細表示をするとこんな感じ
アメリカ合衆国用の書類も本日提出ですね!